2024年4月1日から、相続登記申請が義務化されました。
相続や遺贈により不動産を取得した場合、3年以内に登記をしなければなりません。この義務を履行しない場合、10万円以下の過料を課される可能性があります。
遺産分割も同様であり、遺産分割協議が完了していなくても、相続開始後3年以内に、相続があったことについての登記をしないといけないことに(相続人申告登記)。この義務を履行しない場合、10万円以下の過料を課される可能性があります。
外国に居住する所有権登記名義人につき、国内連絡先の提供が必要です。
2024年4月1日から、海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請の際、「国内の連絡先等」を申請情報として提供する必要があります。(国内連絡先となる者がないときはその旨を申請情報とすることもできます。)