◆ 「住宅ローンの返済が完了」し、銀行その他の金融機関から、ローン設定当時の契約書や委任状など、抵当権の抹消に関する必要書類一式が送られてきた場合には、あなたの土地や建物などに設定されている抵当権の登記を抹消する手続きが必要になります。

 この抵当権の登記は、抹消手続きをせずに放っておくと、いつまでも残ったままです。完済したからといって、自動的に登記簿から消え去ってゆくものではありません。

 また、抵当権の登記が残ったまま何もせずにいた場合、将来、あなたが不動産を売却したり、あるいは新しいローンを組む事が、困難になるおそれがあります。

 それに加え、上述の抵当権抹消に関する必要書類の中には、有効期間が3ヶ月のものも含まれています。

 ですから、書類をもらったら、なるべくお早めに抵当権抹消の登記手続をされることをお勧めします。

刈谷司法書士事務所では、抵当権(根抵当権)の抹消手続につきましては、全国どの地域からのご依頼にも、迅速に対応しております。



抹消登記に必要な書類

☆不動産の登記簿謄本(コピーでも、結構です)

☆抵当権の登記を完了した当時の、登記済みの契約書

☆抵当権解除証書・放棄証書など(現在は、これを登記原因証明情報と呼びます)

☆金融機関の委任状

☆金融機関の資格証明書(履歴事項全部証明や会社登記簿抄本など)

☆所有者の方の印鑑(実印以外でも、OKです)

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東京都調布市の認定司法書士事務所です。債務整理などクレ・サラ業務、相続、遺言、抵当権抹消、会社設立の登記手続等を扱っています。夜間の相談も随時受け付けておりますので、お気軽にどうぞ。

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