個人民事再生とは?

個人民事再生は、せっかく手に入れたマイホームを手放さずに、今ある借金を大幅に圧縮することが可能な債務整理の方法として、平成13年4月に施行された新しい法律です。

持家のある方が、残念ながら多重債務に陥り、自己破産の手続きを行うと、その人のマイホームは処分されてしまいます。

そのため、今までは「マイホームを維持しながら」借金を整理する方法としては、「任意整理又は特定調停」の手続きを行うしか方法はありませんでした。

しかし、任意整理又は特定調停では、分割払いにせよ、借金の返済はずっと続けていかなくてはなりません。

支払いの減額も、場合によっては認められにくいときも度々ですし、実際には、住宅ローンと同時に返済を続けていくのは、大変厳しいケースがほとんどでした。


しかし、民事再生の手続きでは、住宅ローン以外の借金に関しては、相当の額を圧縮し、なおかつ、原則として3年の支払いで完了することができるようになりました。

メリット1 大幅に借金を減額し、そのうえで原則として3年以内に分割して支払っていくことでよい
                        
これにより、余裕を持って住宅ローンを返済しながら、そのうえで、残った借金を返済していくことが可能です。

メリット2 住宅を残すことができる。

また、民事再生の制度は、自己破産と違い免責不許可事由(=免責しませんよ、ということ。破産では、浪費やバクチなどがこれにあたる)がありません。

よって、競馬・パチンコなどのギャンブルを理由として借金を作った場合でも、民事再生の手続きを利用することは可能です。

さらに、自己破産をしてしまうと業務上欠格事由になり、業務停止とされてしまう資格などの仕事をしている方でも、民事再生ではとくに欠格事由はありませんので、手続が可能です。


◎個人民事再生の手続きの流れ(東京地裁において)

受任・委任契約の締結
   ↓
債務関係の情報の収集・調査
   ↓
返済計画シミュレーション・方針決定
   ↓
再生手続開始の申立・予納金を納付
   ↓
個人再生委員の選任
   ↓
再生手続きの開始決定
   ↓
公告・送達
   ↓
再生債権の届出期限
   ↓
再生債務者の債権認否一覧表
   ↓
報告書の提出期限
   ↓
一般異議申述期間の始期
   ↓
一般異議申述期間の終期
   ↓
評価申立期限
   ↓
再生計画案提出期限
   ↓
書面決議に関する個人事再生委員の意見書提出
   ↓
書面による決議に付する旨の決定
   ↓
回答書提出期限
   ↓
認可の可否に関する個人事再生委員の意見書提出
   ↓
再生計画案の認可・不認可決定



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