相続登記とは?

不動産(土地や建物)の所有者が亡くなられた後に、配偶者(夫又は妻)や子供などの相続人に、 当該不動産の所有権を移転する(名義を相続人に変更する)のが相続登記です。

例えば、甲山太郎さんという方が亡くなった場合、その相続人に、太郎さん本人の名義である不動産の所有権が移転します。この場合、名義を変えるためには、相続登記の手続きが必要になります。


誰が相続人ですか?

相続登記で難しいのは、「誰が相続人であるか」ということと、「相続分はどうなるか」ということです。
 

  • 亡くなった方に、子がいる場合


子が相続人です。もし配偶者がいらっしゃれば、必ず相続しますので、配偶者と子が相続人です。

相続分は配偶者:子=1:1、この場合配偶者の相続分は2分の1ですので、子が2人であれば、配偶者:子A:子B=

2分の1:4分の1:4分の1 です。
 

  • 亡くなった方に、子がいない場合


直系尊属(父・母。いなければ祖父母)が相続人です。配偶者がいらっしゃれば、必ず相続しますので、配偶者と直系尊属が相続人です。

この場合配偶者の相続分は3分の2です。よって、例えば配偶者と父が相続人であれば、この場合相続分は配偶者:父=

3分の2:3分の1 です。
 

  • 亡くなった方に、子も直系尊属もいない場合


兄弟姉妹が相続人です。配偶者がいらっしゃれば、必ず相続しますので、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。

この場合配偶者の相続分は4分の3です。よって、例えば配偶者と兄が相続人であれば、この場合相続分は配偶者:兄=

4分の3:4分の1 です。


相続登記は、お早めに。

相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。しかし、所有権移転登記の手続きをしておかないと、固定資産税は被相続人の名義で徴収されますし、その不動産を売却したり、その不動産を担保にお金を借りることもできません。

また、相続登記をしないままに放置しておくと、例えば次のようなことが起こることがあります(実際 当事務所受託事件でも、何件かありました)。

相続人のうち所在のつかめない人が出てきて、遺産分割協議をするのに大変面倒な手続を踏まなければならなくなること。

更に、前の代、前々代の方々が、相続登記を放置しておいたために、相続人を確定するために戦前の民法や戸籍に関する専門的な知識も必要となります。

また、相続開始後かなりの時間が経って、相続人の方が死亡し、次の相続人として子供が複数いた場合、遺産分割協議をする際に、その子供たちを加えて協議をしなければならなくなります。

つまり、「時間が経てば経つほど、遺産分割協議に関係する人の数が増え、協議がまとまりにくくなる」わけです。


必要な書類は?

相続登記は、数ある不動産登記の中でも、最も多くの書類が必要となるもののひとつといえます。

登記申請書のほかに必要となる添付書類の主なものを次に掲げます。


必要な書類

☆相続不動産の登記簿謄本(又は権利証のコピー)

☆亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本と呼ばれるものも含みます)

☆亡くなった方の死亡の旨記載がある住民票(除票)

☆相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)

☆相続人全員の住民票 

☆遺産分割協議書(遺産分割協議をする場合。当事務所で作成もいたします。)

☆相続人全員の印鑑証明書※

☆遺言書(公正証書遺言・自筆書証書遺言など、遺言書がある場合)

☆相続放棄申述受理証明書(相続放棄をした人がいる場合)

☆相続分不存在証明書(特別受益者がいる場合)

☆固定資産税評価証明書


※遺言書がある場合 不要です。



上記はどれも重要な書類ですが、そのうち最も重要で、時として全部を集めるのが大変といえるのが、亡くなった方(被相続人)の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本でしょう。

この被相続人の戸籍謄本などは、被相続人の12〜13歳頃から(理想的には出生時から)死亡時に至るまでのものを集めなければなりません。戸籍謄本などの記載をたどりながら遡って集めていくわけです。

被相続人がそう何度も転籍(新しい戸籍に移ること)をしていなければ、費用の点からも、揃えることのできる部分は、ご自身でお揃えになることをお勧めします。

とは言え、慣れない方には大変な作業ですし、司法書士(又は弁護士)は、職務上の請求書により、あなたに代わってこれらの書類を集めることが可能です。

 不明な部分、難しい部分については、どうぞお気軽にお任せ下さい。


 

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