「債務整理」とは、専門家である司法書士の力を借りたり、裁判所を利用したりすることによって、自分では借金を返済することが困難になっている人が、生活及び人生の再建(=リセット)を図る法的手続のことをいいます。

認定司法書士による債務整理の方法には、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の4つがあります。

任意整理は、裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士が債務者(依頼人)の代理人として債権者(消費者金融業者など)と個別に交渉し、生活の再建を図る手続きです。

メリットとしては、認定司法書士による受任通知を出しますので、債権者の催促、取立などの行為がすぐに止まります。

又、止まった後は、時間とゆとりができますので、依頼人は平穏な生活を取り戻すことができますし、債権者に対する返済費用などを蓄えることも可能になります。

返済は、利息制限法に基づく金利に圧縮した計算をして、計画しますので、実際の元金が、かなり減少することも少なくありません。

その支払い方法も、

◆原則として分割払い

◆受任通知を出した後は、将来利息はかからない


という方式を、当事務所が、債権者に対して交渉いたします。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-499-7299

東京都調布市の認定司法書士事務所です。債務整理などクレ・サラ業務、相続、遺言、抵当権抹消、会社設立の登記手続等を扱っています。夜間の相談も随時受け付けておりますので、お気軽にどうぞ。

簡裁訴訟代理関係業務認定 第301222号

対応エリア
調布市 府中市 狛江市 国分寺市 国立市 八王子市 多摩市 稲城市 立川市 世田谷区 新宿区 渋谷区 杉並区 中野区 その他東京都内全域 神奈川県 横浜市 川崎市 埼玉県 千葉県