司法書士の業務って?

司法書士は、マンションなど不動産を買ったときの売買による所有権移転登記や遺言による相続の登記、ローンで家を買ったときの抵当権設定やその完済後の抵当権抹消登記などを、依頼人の代理人として行います。

司法書士は、株式会社の定款作成から設立登記までの一切の手続、役員変更、本店移転などの登記を行います。また、裁判所に提出する訴状などの書類の作成などを行います。

認定司法書士は、上記に加えて、簡裁訴訟代理業務も行うことができます。

これは、簡易裁判所において、請求額が140万円までの紛争につき、民事訴訟、調停、少額訴訟など紛争解決の手続を、依頼人に代わって行なうということです。これにより、皆様の身近なお悩み・相談に対して、正確、迅速な法的サービスの提供が受けられると期待されています。

認定司法書士は、日本司法書士会連合会の定める特別研修(100時間に及ぶ)を受け、認定考査によって、法務大臣から簡裁訴訟代理業務を行うのに必要な能力を有する、との認定を受けた者であることが要件になっています。

当事務所では、クレジット・サラ金相談で培ったノウハウを生かし、認定司法書士として、多重債務の任意整理、特定調停、過払い訴訟、個人民事再生など、あらゆる「借金問題の解決」に力を入れています。

認定司法書士の可能業務(*1)

簡易裁判所における次の手続について代理すること(上訴の提起、再審、強制執行に関する事項は除く)(*2)


★民事訴訟法の規定に基づく手続であって、訴訟の目的の価額が、裁判所法第33条1項1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所の事物管轄140万円以内のもの)

★民事訴訟法の規定による和解、
支払督促の手続であって、請求の目的の価額が、裁判所法第33条1項1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所の事物管轄140万円以内のもの)

★民事訴訟法の規定による訴えの提起前における証拠保全手続または民事保全法の規定による手続であって、本案の訴訟の価額が、裁判所法第33条1項1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所の事物管轄140万円以内のもの)

★民事調停法の規定による手続であって、
調停を求める事項の価額が、裁判所法第33条1項1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所の事物管轄140万円以内のもの)

★民事執行法の規定による
少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第33条第1第1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所事物管轄140万円以内のもの)(*2)

民事に関する紛争(簡易裁判所の民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る)であって、紛争の目的の価額が、裁判所法第33条1項1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所の事物管轄140万円以内のもの)について、相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること



(*1)認定司法書士の可能な業務を、「簡裁訴訟代理関係業務」といいます。

(*2)法改正によって、平成17年4月1日より「少額訴訟債権執行制度」が創設され、認定司法書士に、その代理権が付与されました。また、代理人として関与している場合に限り、上訴代理権が認められました。

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東京都調布市の認定司法書士事務所です。債務整理などクレ・サラ業務、相続、遺言、抵当権抹消、会社設立の登記手続等を扱っています。夜間の相談も随時受け付けておりますので、お気軽にどうぞ。

簡裁訴訟代理関係業務認定 第301222号

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