〒182-0024 東京都調布市布田二丁目21-3 司ハイツ102
平成28年10月1日以降 は、株式会社等の登記の申請にあたり「株主リスト」が添付書面として必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。
「株主リスト」が必要な2つの場合
1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
株主全員について次の事項を記載した株主リスト
(1) 株主の氏名又は名称
(2) 住所
(3) 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
(4) 議決権数
これら4点を代表者が証明します。
2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
例、役員等の改選、目的変更など
議決権数上位10名の株主
議決権割合が2/3に達するまでの株主
いずれか少ない方の株主について,次の事項を記載した株主リスト
(1) 株主の氏名又は名称
(2) 住所
(3) 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
(4) 議決権数
(5) 議決権数割合
これら5点を代表者が証明します。
役員就任・代表取締役辞任の添付書類が変わりました(平成27年2月27日〜)
役員(取締役、監査役)の就任には 就任承諾書のほか、住民票などの住所証明、又は運転免許証写し(表裏。余白に原本と相違ない旨を書いて印を押したもの)が必要になりました。又、代表取締役が辞任する場合、辞任届に個人実印を押して印鑑証明書を添付、又は、辞任届に代表取締役の会社実印を押印したものが必要になりました。
役員の氏名に婚姻前の氏をも記録することができるようになりました(平成27年2月27日〜)
役員就任の登記申請時に戸籍謄本等を添付し、申出したときに限り、氏名の後ろに( )付で婚姻前の氏名が記録されます。
東京都調布市の認定司法書士事務所です。債務整理などクレ・サラ業務、相続、遺言、抵当権抹消、会社設立の登記手続等を扱っています。夜間の相談も随時受け付けておりますので、お気軽にどうぞ。
簡裁訴訟代理関係業務認定 第301222号
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