平成28年10月1日以降 は、株式会社等の登記の申請にあたり主リスト」が添付書面として必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。

株主リスト」が必要な2つの場合


1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合


株主全員について次の事項を記載した株主リスト
 (1)  株主の氏名又は名称
 (2)  住所
 (3)  株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
 (4)  議決権数
   これら4点を代表者が証明します。


2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合 
例、役員等の改選、目的変更など


議決権数上位10名の株主 
議決権割合が2/3に達するまでの株主 
いずれか少ない方の株主について,次の事項を記載した株主リスト
 (1)  株主の氏名又は名称
 (2)  住所
 (3)  株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
 (4)  議決権数
 (5)  議決権数割合
   これら5点を代表者が証明します。

役員就任・代表取締役辞任の添付書類が変わりました(平成27年2月27日〜) 

役員(取締役、監査役)の就任には 就任承諾書のほか、住民票などの住所証明、又は運転免許証写し(表裏。余白に原本と相違ない旨を書いて印を押したもの)が必要になりました。又、代表取締役が辞任する場合、辞任届に個人実印を押して印鑑証明書を添付、又は、辞任届に代表取締役の会社実印を押印したものが必要になりました。

役員の氏名に婚姻前の氏をも記録することができるようになりました(平成27年2月27日〜

役員就任の登記申請時に戸籍謄本等を添付し、申出したときに限り、氏名の後ろに( )付で婚姻前の氏名が記録されます。

平成18年5月1日の会社法施行により、株式会社と有限会社がひとつの会社類型=株式会社に統合されました。加えて、合同会社という類型も新設されました。

又、最低資本金の制度が廃止されましたので、これまでのように300万円以上(有限会社の設立)、あるいは1000万円以上(株式会社の設立)の資金がなければ、会社を設立することができない、ということがなくなりました。そのため、あらたな会社の設立がしやすくなりました。

新会社法施行後は、たとえば、株式会社であっても「取締役会を設置しない会社」「監査役を設置しない会社」「役員は取締役が一人のみの会社」など、会社の機関設計に関する選択肢が、格段に広がりました。

これは、我が国の企業のうち1パーセントにも満たない、と言われるいわゆる大企業と、それ以外の会社を、今まで「商法」というひとつの法律で規律していたため、実際には圧倒的多数を占める中小企業や、未公開のベンチャー企業、さらにはこれから起業をしようとしている人のために、現状に合わせた新しい法律の制定が必要になったからです。

では、以下に一般の方にもわかりやすく、変更された点をご案内します。ご不明な点は当事務所までお問い合わせ下さい。

1.今までの有限会社は、とくに何もしなくても、株式会社として存続します。(これを特例有限会社と呼びます)

2.最低資本金の制度が廃止されました。

3.取締役は一人だけ置くこともOKの場合があります。取締役会を設置しない場合や、監査役を設置しない場合もあります。

4.合同会社という制度が新設されました。

5.会社に好ましくない株主に株式が分散するのを、阻止できるようになります。

6.会社の設立登記手続きが、以前より簡略化されました。

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