平成28年10月1日以降 は、株式会社等の登記の申請にあたり「株主リスト」が添付書面として必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。
「株主リスト」が必要な2つの場合
1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
株主全員について次の事項を記載した株主リスト
(1) 株主の氏名又は名称
(2) 住所
(3) 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
(4) 議決権数
これら4点を代表者が証明します。
2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
例、役員等の改選、目的変更など
議決権数上位10名の株主
議決権割合が2/3に達するまでの株主
いずれか少ない方の株主について,次の事項を記載した株主リスト
(1) 株主の氏名又は名称
(2) 住所
(3) 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
(4) 議決権数
(5) 議決権数割合
これら5点を代表者が証明します。