平成18年5月1日の会社法施行により、株式会社と有限会社がひとつの会社類型=株式会社に統合されました。加えて、合同会社という類型も新設されました。

又、最低資本金の制度が廃止されましたので、これまでのように300万円以上(有限会社の設立)、あるいは1000万円以上(株式会社の設立)の資金がなければ、会社を設立することができない、ということがなくなりました。そのため、あらたな会社の設立がしやすくなりました。

新会社法施行後は、たとえば、株式会社であっても「取締役会を設置しない会社」「監査役を設置しない会社」「役員は取締役が一人のみの会社」など、会社の機関設計に関する選択肢が、格段に広がりました。

これは、我が国の企業のうち1パーセントにも満たない、と言われるいわゆる大企業と、それ以外の会社を、今まで「商法」というひとつの法律で規律していたため、実際には圧倒的多数を占める中小企業や、未公開のベンチャー企業、さらにはこれから起業をしようとしている人のために、現状に合わせた新しい法律の制定が必要になったからです。

では、以下に一般の方にもわかりやすく、変更された点をご案内します。ご不明な点は当事務所までお問い合わせ下さい。

1.今までの有限会社は、とくに何もしなくても、株式会社として存続します。(これを特例有限会社と呼びます)

2.最低資本金の制度が廃止されました。

3.取締役は一人だけ置くこともOKの場合があります。取締役会を設置しない場合や、監査役を設置しない場合もあります。

4.合同会社という制度が新設されました。

5.会社に好ましくない株主に株式が分散するのを、阻止できるようになります。

6.会社の設立登記手続きが、以前より簡略化されました。

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