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Q 形だけの監査役はなくすことができますか?
Q 取締役は2年ごとに選びなおさなければなりませんか?
A いいえ。最長で約10年まで選任の期間を延ばせる場合があります。
これまでは株式会社の取締役は約2年ごとに選びなおす必要がありました。そして、その都度変更登記とコスト(登録免許税など)がかかりました。
取締役がほぼ固定している株式会社にとっては、これらは減らしたい負担でした。
会社法では、一定の条件を満たす株式会社が定款に定めれば、取締役は最長で約10年に1回選びなおせばよいことになり、手間とコストを削減することができます。
ただし、約10年以内に必ず取締役改選の時期が来ます。そのため、忘れることのないように任期の管理をする必要があります。
なお、取締役の任期を変更するには、次の条件をふたつとも満たすことが必要です。
条 件
1、定款に株式譲渡制限規定が定められていること。
2、委員会設置会社ではないこと。
定款や登記事項証明書を見ると、株式譲渡制限規定や委員会設置会社は載っていますので、これらの条件にあてはまるかどうかわかります。
株式譲渡制限規定とは?
その会社の株式の売買や贈与をするには、取締役会や株主総会などの承認が必要であるという規定のこと。
会社法では、株式譲渡制限の有無によって、「非公開会社」・「公開会社」という名称で区別され、さまざまな面で法の適用が大きく異なっています。
委員会設置会社とは?
執行役が会社の業務執行を行い、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の3つの委員会が経営の監査を行う会社のこと。
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