Q 形だけの監査役はなくすことができますか?

A はい。監査役を置かないと定めることができる場合があります。
 
以前の株式会社は、監査役を最低でも1名以上置くことが、必要でした。
名前だけの監査役を置くこともありましたし、そのうえ、支払う報酬も負担になりました。
会社法では、一定の条件を満たす株式会社なら、監査役を置かないと定めることができます。
その結果、形だけの監査役を置くという、実態にそぐわない状態を解消し、監査役報酬について、コストの削減ができます。
 
監査役を置かなくてすむ条件とは?
1、「取締役会」を置いてないこと(この条件が、一般的に利用しやすいのではないかと、私は思います)。
 
2、取締役会を置いていても、「委員会設置会社」であること。
 
3、「会計監査人」を置いてないこと。
 
4、会計監査人を置いていても、「委員会設置会社」であること。
 
会計監査人設置会社って?
*会社法の下で、定款の定めにより、会計監査人を置く株式会社
*会社法により、会計監査人を置かなければならない株式会社(いわゆる大会社
会計監査人設置会社とは、会計の専門家である、公認会計士・監査法人からなる会計監査人という機関を置いて、監査の実効性を上げている会社のことを言います。

 

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