Q 監査役を選びなおす手間とコストを削減できますか?
A はい。取締役と同様に、最長で約10年まで選任の期間を延ばせる場合があります。
これまで監査役は、約4年ごとに選びなおす必要があり、その度に手間とコスト(登録免許税など)がかかりました。そのため、監査役がほぼ固定している株式会社にとっては、減らしたい負担でした。
会社法では、一定の条件を満たす株式会社であれば、監査役は最長で約10年に1回選びなおせばよいと定めることができます。よって、その手間とコストを削減することができます。
ご注意してほしいのは、10年以内に必ず改選の時期が来ますので、忘れることのないよう任期の管理をする必要があることです。
条 件
定款に株式譲渡制限規定が定められていること。
これは、あなたの会社の定款や登記事項証明書を見るとわかります。