Q 資本金不足だと株式会社の設立は無理ですか?
A いいえ。最低資本金制度は廃止されました。
以前の商法では、株式会社を設立するには、最低1,000万円の資本金を用意する必要がありました。
会社法では、この最低資本金制度が廃止され、株式会社を設立する際の資本金は1円以上あればよいことになりました。
又、これまで株式会社を設立するには、金融機関が発行する払込金保管証明書を用意する必要があり、その手配に数万円ほどの費用(手数料)がかかりました。しかも証明書が発行されるまでに、早くても数日、遅いときには一週間近い日数を要することさえありました。
この点についても、会社法では、発起人がすべての株式を引き受ける方式(発起設立)で株式会社を設立する場合は、払込金保管証明書の代わりに預金通帳の写しなどを用いることが可能になりました。
その結果、株式会社設立の費用を抑えることが可能になり、より起業がしやすくなりました。