ありがとうございました。せいせき秋のふれあい法律相談会!

聖蹟相談会01.jpg

おかげさまで、10月5日(日)京王線聖蹟桜ヶ丘駅西出口で開催された「秋のふれあい法律相談会」は、盛況のうちに終了いたしました。       

去年は、相談件数は42件でした。今年はなんとかお天気ももってくれましたし、又、新聞にチラシ広告を出した効果もあってか、合計で46件の相談になりました。

今年も相続や売買以外に、成年後見など、様々な相談がありました。

聖蹟相談会-受付.jpg

又、毎年の事なのですが、聖蹟桜ヶ丘駅出口コンコースの使用に快く承諾を下さった、京王電鉄さんには、深くお礼申し上げます。感謝であります!     

なお、当日担当された東京司法書士会三多摩支会所属の司法書士の方々、お疲れさまでした。

平成20年4月30日、改正租税特別措置法が、成立しました。

 ガソリン税に関しては、「あの騒ぎは一体なんだったんだろう!?」という感じでしたね。 

ところで、仕事柄気になる、「土地の売買」については下記の通りです。

土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)

◆平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1,000分の10

◆平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1,000分の13

◆平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の15 

ありがとうございました!パルテノン多摩「ボケてても、好きな人」公演

写真(7)リーガル☆スター公演01_S.jpg
写真(18)リーガル☆スター公演12_S.jpg
写真(5)会場の様子1S.jpg

   平成20年3月4日(火)多摩市のパルテノン多摩で、三多摩支会40周年記念市民公開講座として、東京司法書士会劇団リーガル☆スターによる「ボケてても、好きな人」の公演が行われました。 

 パルテノン多摩大ホールは1400名以上収容という三多摩地区有数のホールですが、当日は寒い日にもかかわらず多数の方がご来場され、ほぼ満席!公演前には三多摩支会の日頃の活動を紹介するスライドも上映されました。

 また多摩市長や多摩市社会福祉協議会の方からも来賓のご挨拶をいただき、その中でも支会を初めとする司法書士の活動に期待している旨のお話がありました。

写真(6)会場の様子2S.jpg

 今回はリーガル☆スター始まって以来の大観客であったこともあり、現役司法書士が演じる役者の演技にもいつにも増して気合が入っていて、ご来場の市民の方々にも大きな感動を与えることができました。最後のカーテンコールでは会場全体から盛大な拍手が。主催者側としてもこの企画は大成功だったと実感できた瞬間でした。

 今回、地元多摩市を初め、多摩地域の社会福祉協議会、税理士会、宅建業協会、シルバー人材センター、その他多くの後援をいただき、多摩支部の会員の皆さんにも事前PR活動に特にご尽力をいただきました。本当に感謝しています。

貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の本体が本年12月19日に施行されました。

今まで公布日の第1次施行、第2次施行と段階的に施行されてきましたが、いよいよ法律本体の施行です。これにより、法律名が「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」に変わります。

※「上限金利の引き下げ」「みなし弁済の廃止」「総量規制の導入」については、今回の施行ではなく、今回の施行後2年半以内に施行されることになっています。

施行の時期と主な改正点


 第1次施行 公布の日(平成18年12月20日)施行
 ・附則66条 政府の責務

 第2次施行 平成19年1月20日施行
 ・無登録営業、超高金利(109.5%超)の貸付に対する罰則を強化

 第3次施行 平成19年12月19日  
今回の施行
 ・「貸金業の規制等に関する法律」の名称を「貸金業法」に変更
 ・貸金業者の登録要件の強化
 ・貸金業者の行為規制の強化
 ・貸金業者の監督の強化
 ・貸金業協会に関する改正

 第4次施行 第3次施行後、1年半以内の政令で定める日
 ・貸金業者の最低純資産額を2千万円以上に引上げ
 ・貸金業務取扱主任者の資格試験制度の創設
 ・指定信用情報機関制度の創設

 第5次施行 第3次施行後、2年半以内の政令で定める日
 ・貸金業者の最低純資産額を5千万円以上に引上げ
 ・貸金業務取扱主任者の設置義務
 ・貸金業者の行為規制の強化
 ・過剰貸付の禁止(総量規制の導入)
   借り手の返済能力の調査義務
   返済能力を超えた貸付を禁止
    総借入残高が年収の3分の1を超える貸付の禁止
 ・上限金利の引下げ(グレーゾーン金利の廃止)
 ・「みなし弁済」制度を廃止

 改正の見直し 第3次施行後、2年半以内 
 ・総量規制や金利規制などを検討し、必要な見直しを行う

参考 金融庁ホームページ

ありがとうございました、
「第41回 日野市産業まつり」。
日野1日目01_相談会場全景.jpg
日野2日目 .jpg
11月11〜12日に、日野市産業祭りで開催された「東京司法書士会三多摩支会秋のふれあい法律相談会」は、今年も盛況のうちに終了いたしました。


今年はあいにく天気が悪く、特に土曜日は雨と風の強い、寒い日でした。相談には厳しい日でしたが、何とか2日間を完了。担当された東京司法書士会三多摩支会広報委員の方々、ホントにお疲れさま。

法律相談自体は、相続が中心でした。件数としては少なかった(2日で15件ほど)のですが、お祭りの雰囲気の中、楽しく過ごすことが出来ました。

又、このお祭りは日野市商工会に所属するさまざまな地元のお店(有名店もあります)が出店しています。焼き鳥やお寿司、おまんじゅうなど、とっても美味しい!

日野市

さん、

日野市商工会

さん、ありがとうございました。

東京司法書士会三多摩支会ふれあい無料法律相談会

seiseki.jpg
ありがとうございました!
 
おかげさまで、去る10月14日(日)京王線聖蹟桜ヶ丘駅西出口で開催された「秋のふれあい法律相談会」は、盛況のうちに終了いたしました。
 
当日担当された東京司法書士会三多摩支会の方々、お疲れさまでした。
 
例年は、相談件数は30件前後ですが、今年は、ちょっと肌寒い日だったにもかかわらず、42件の相談がありました。相続以外にも、成年後見など、多岐にわたる相談がありました。
 
広報委員としては、この盛況、ちょっとうれしかったですね。
 
又、毎年の事なのですが、聖蹟桜ヶ丘駅出口コンコースの使用に快く承諾を下さった、京王電鉄さんには、深くお礼申し上げます。感謝!
gosi2.jpg
御礼!
平成19年10月13(土)東京司法書士会田無支部主催の、五市一斉無料法律相談会(西東京市・東久留米市・小平市・東村山市・清瀬市)は、今年も無事に終了いたしました(写真は田無アスタ)。
7つの会場で、なんと、合計143件もの相談がありました。
知り合いのK先生(東村山市担当)、立て続けに6人の相談を受け持ち、ずーっとしゃべりっぱなしで、休むヒマがなかったとのことです(^_^;)
判例 平成17(受)1970 不当利得返還請求事件
平成19年07月13日 最高裁判所第二小法廷 判決
判例 平成18(受)276 不当利得返還等請求事件
平成19年07月13日 最高裁判所第二小法廷 判決
判例 平成18(受)1666 不当利得金返還請求事件
平成19年07月17日 最高裁判所第三小法廷 判決
いずれの判決においても、次のように述べています。
■ 「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項(いわゆるみなし弁済)の適用が認められないときは,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる「特段の事情」がある場合でない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払い金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。」
 乱暴なまとめ方かもしれませんが、ごく簡単に言うと、過払い金を返還する際に、どの時点から利息が生じるかという問題について、原則として
「過払いが発生した時から、利息が生じる」
との判断がされたといえます。
■ これを覆すには貸金業者の側から、過払い発生を知らなかったという
「特段の事情」
を立証しなければならないことになります。
■ この点は、私も以前裁判で苦労したことがあります。今までは、貸金業者は、過払い金の利息については「みなし弁済」を主張、又は「みなし弁済の成立を信じていた」と主張することで、不当利得に関する悪意の存在を争う余地があったのです。
■ しかし、これらの判決によって、民法704条の「悪意の受益者」である、と推定がされるため、貸金業者にとっては、極めて厳しい判断になったということが言えます。
 手形や売掛債権などを電子化してインターネット上で決済できるようにする新しい制度を定めた「電子記録債権法」が、平成19年6月20日の参院本会議で可決成立し、同月27日に公布されました。
施行されるのは公布より1年6ヶ月以内の予定。
同法施行後は、手形や売掛債権、貸付債権などの金銭債権はすべて電子化の対象となり、債権の発生や譲渡、消滅まで電子債権のやり取りを管理する電子債権記録機関にネット経由で記録するだけで手続きが終わるようになります。
くわしくは
金融庁のホームページ
でご確認下さい。
ありがとうございました!
市民公開講座「落語で楽しく学ぶ、成年後見制度のしくみ」
は無事に終了いたしました。
桂ひな太郎師匠
 の落語は とてもわかりやすく、笑いの多い、楽しい講座でした。
会場の方々は、私達からの説明・講演の際も、皆さん熱心に耳を傾けていらっしゃいました。成年後見制度は、これからもっともっと身近に、そして大切なものになっていくのでしょう。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-499-7299

東京都調布市の認定司法書士事務所です。債務整理などクレ・サラ業務、相続、遺言、抵当権抹消、会社設立の登記手続等を扱っています。夜間の相談も随時受け付けておりますので、お気軽にどうぞ。

簡裁訴訟代理関係業務認定 第301222号

対応エリア
調布市 府中市 狛江市 国分寺市 国立市 八王子市 多摩市 稲城市 立川市 世田谷区 新宿区 渋谷区 杉並区 中野区 その他東京都内全域 神奈川県 横浜市 川崎市 埼玉県 千葉県