判例 平成17(受)1970 不当利得返還請求事件
平成19年07月13日 最高裁判所第二小法廷 判決
判例 平成18(受)276 不当利得返還等請求事件
平成19年07月13日 最高裁判所第二小法廷 判決
判例 平成18(受)1666 不当利得金返還請求事件
平成19年07月17日 最高裁判所第三小法廷 判決
いずれの判決においても、次のように述べています。
■ 「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項(いわゆるみなし弁済)の適用が認められないときは,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる「特段の事情」がある場合でない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払い金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。」
 乱暴なまとめ方かもしれませんが、ごく簡単に言うと、過払い金を返還する際に、どの時点から利息が生じるかという問題について、原則として
「過払いが発生した時から、利息が生じる」
との判断がされたといえます。
■ これを覆すには貸金業者の側から、過払い発生を知らなかったという
「特段の事情」
を立証しなければならないことになります。
■ この点は、私も以前裁判で苦労したことがあります。今までは、貸金業者は、過払い金の利息については「みなし弁済」を主張、又は「みなし弁済の成立を信じていた」と主張することで、不当利得に関する悪意の存在を争う余地があったのです。
■ しかし、これらの判決によって、民法704条の「悪意の受益者」である、と推定がされるため、貸金業者にとっては、極めて厳しい判断になったということが言えます。

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