貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の本体が本年12月19日に施行されました。
今まで公布日の第1次施行、第2次施行と段階的に施行されてきましたが、いよいよ法律本体の施行です。これにより、法律名が「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」に変わります。
※「上限金利の引き下げ」「みなし弁済の廃止」「総量規制の導入」については、今回の施行ではなく、今回の施行後2年半以内に施行されることになっています。
施行の時期と主な改正点
■ 第1次施行 公布の日(平成18年12月20日)施行
・附則66条 政府の責務
■ 第2次施行 平成19年1月20日施行
・無登録営業、超高金利(109.5%超)の貸付に対する罰則を強化
■ 第3次施行 平成19年12月19日 今回の施行
・「貸金業の規制等に関する法律」の名称を「貸金業法」に変更
・貸金業者の登録要件の強化
・貸金業者の行為規制の強化
・貸金業者の監督の強化
・貸金業協会に関する改正
■ 第4次施行 第3次施行後、1年半以内の政令で定める日
・貸金業者の最低純資産額を2千万円以上に引上げ
・貸金業務取扱主任者の資格試験制度の創設
・指定信用情報機関制度の創設
■ 第5次施行 第3次施行後、2年半以内の政令で定める日
・貸金業者の最低純資産額を5千万円以上に引上げ
・貸金業務取扱主任者の設置義務
・貸金業者の行為規制の強化
・過剰貸付の禁止(総量規制の導入)
借り手の返済能力の調査義務
返済能力を超えた貸付を禁止
総借入残高が年収の3分の1を超える貸付の禁止
・上限金利の引下げ(グレーゾーン金利の廃止)
・「みなし弁済」制度を廃止
■ 改正の見直し 第3次施行後、2年半以内
・総量規制や金利規制などを検討し、必要な見直しを行う
参考 金融庁ホームページ