手形や売掛債権などを電子化してインターネット上で決済できるようにする新しい制度を定めた「電子記録債権法」が、平成19年6月20日の参院本会議で可決成立し、同月27日に公布されました。
施行されるのは公布より1年6ヶ月以内の予定。
同法施行後は、手形や売掛債権、貸付債権などの金銭債権はすべて電子化の対象となり、債権の発生や譲渡、消滅まで電子債権のやり取りを管理する電子債権記録機関にネット経由で記録するだけで手続きが終わるようになります。
くわしくは
金融庁のホームページ でご確認下さい。