平成20年4月30日、改正租税特別措置法が、成立しました。

 ガソリン税に関しては、「あの騒ぎは一体なんだったんだろう!?」という感じでしたね。 

ところで、仕事柄気になる、「土地の売買」については下記の通りです。

土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)

◆平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1,000分の10

◆平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1,000分の13

◆平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の15 

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