Q 10年以上前に消費者金融から借入れをして、借入れと返済を、現在まで継続しています。過払い金が発生していると思うのですが、10年以上前の分の過払い金返還請求権は、時効で消滅しているのでしょうか。

A 時効消滅することは、ありません。


過払い金が発生した後も途切れることなくずっと取引が継続している場合、発生した過払い金のうち、発生の古い過払い金から順次、借入れの度に、借入金に充当されます。

つまり新たな借入れは、順番に古い過払い金に対する弁済(債務承認)と考えられます。

☆ ですから、借入れ、返済の取引が継続している限り、消滅時効は完成しません(京都地裁H16・6・4判決)。

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