「過払い返還訴訟」とは?

消費者金融業者などの債権者との取引において、借金をして債務者になった方が、本来支払うべき金額以上のお金を、返済として支払っている場合があります。

この余分に支払ったお金を「過払い金」といいます。

さらに、ほとんどの消費者金融業者は、利息制限法の上限金利(年15%から20%)を超える違法な金利を徴収しています。

このような違法な金利を、利息制限法によって定められた金利に引き下げて計算すると、実際の元金がかなり減少していたり、取引の内容によっては「過払い」、つまり払い過ぎになっている場合があります。

キャッシングの場合は、かなり多くのケースが、ショッピングなどの場合は、一定の期間(私の実務における経験では、大体借入れ歴6〜7年位が目安)借り入れと返済を繰り返している方の場合、この「過払い」になっている可能性が、グンと高くなります。

「過払い」になっている場合、法的には支払う必要のないものを、あなたは実際に今まで支払っていたことになります。

よって、その「過払い金」の返還を、今度はこちらから、金融業者に対し、請求することができるのです(この請求は、民法上では、不当利得に基づく返還請求と呼ばれます)。

ただし 金融業者によっては、この過払い金返還請求に、なかなか応じない業者もあります。

その場合は、逆にこちらから金融業者に対し、訴訟を提起することによって、過払い金の返還を求めることになります。

これが、「過払い返還訴訟」です。

刈谷認定司法書士事務所では、「過払いがあれば取り返す!」をモットーに、過払い返還訴訟に、力を入れて取り組んでいます。

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簡裁訴訟代理関係業務認定 第301222号

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